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东京大学教员の着作を着者自らが语る広场

陪審員6名がピクトグラムで描かれた表紙

书籍名

Who Judges? Designing Jury Systems in Japan, East Asia, and Europe

着者名

判型など

276ページ、ハードカバー

言语

英语

発行年月日

2017年10月

ISBN コード

9781108163606

出版社

Cambridge University Press

出版社鲍搁尝

学内図书馆贷出状况(翱笔础颁)

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一般市民が刑事裁判に参加し、有罪?无罪や量刑の判断に関わる制度は陪审制や参审制などと呼ばれる。大雑把にいえば、イギリス?アメリカなどのいわゆる英米法体系を採る国は陪审制を、またフランス?ドイツなどいわゆる大陆法体系を採る国は参审制と呼ばれる制度をもつことが多い。よく知られるように、2009年より、日本においてもこの一形态として「裁判员制度」が导入されている。「裁判员制度」のような制度はなぜ実现したのか。本书は、日本の裁判员制度の导入过程を、日本と同様に1990年代以降に刑事裁判における市民参加制度を导入したスペインや韩国、またこの10年ほど同様の制度の导入を検讨してきている台湾との比较において考察したものである。
 
刑事裁判に市民が参加する、いわゆる陪审制度や参审制度は、现代民主制の下で、一般市民が国家の意思形成に直接携わるほぼ唯一の制度である。一般に「政治参加」といえば、投票や署名运动、请愿などを指すのが一般的である。しかしこれらは「参加」といっても市民が国家の意思决定に直接関わるわけではなく、市民が意思决定権者(政治家)を选んだり、あるいは意思决定権者に影响を与えようとする、いわば间接的な「政治参加」である。これに対して陪审制や参审制(裁判员制度を含む)は、一般市民が国家の意思决定(判决)に直接携わる制度であり、その意味で现代民主制度の中でもかなり特殊な制度である。
 
逆に裁判官の侧からみれば、これらの制度を导入するということは、従来裁判官が独占してきた、有罪?无罪や量刑を决定する権限を、一般市民に(少なくとも一部)譲り渡す、つまり委譲する、ということになる。考えてみればこれは大変な决断である。国家というものは権力をそうたやすく手放すものではない。もちろん市民が参加することで、裁判所の判断にいわゆる「市民感覚」を加えることはできるかもしれない。しかし他方、判决に市民が参加するとなると、裁判官がそれまで専门的知识に基づいて积み上げてきた判例の蓄积などを无视した、突拍子もない判决が出てしまうリスクもある。日本やスペイン、韩国、台湾といった国々は、なぜ司法判断に市民を参加させようとしたのか。また「参加」といっても、市民がどこまで実质的に刑事判断に参加できるかは、国によっても差が见られる。この差が生じたのはなぜか。本书はこれらの问いに答えようとするものである。
 
本书の分析は、日本の事例については国会の议事録や膨大な二次资料に依拠し、また台湾の事例については现地での详细なインタビュー调査に依拠する。裁判员制度という、非常にテクニカルで、かつ政治とは无縁と思われがちな制度が、実はさまざまな政治力学を背景に作られていることを感じて顶ければ幸いである。
 

(紹介文執筆者: 総合文化研究科?教养学部 准教授 鹿毛 利枝子 / 2018)

本の目次

1 - Introduction
2 - Theoretical Framework: Participation and Partisan Politics
3 - The Distribution of Cases
4 - The History of the Lay Judge System Debate in Japan up to 1996
5 - Bringing the Lay Judge System Back In, 1997–2004
6 - Setting the Agenda: New Left-Oriented Parties and Deliberations in the Japanese Parliament
7 - Proposals for Lay Participation in the Republic of China (Taiwan)
8 - Introducing Jury Systems in South Korea and Spain
9 - The Impact of New Lay Judge Systems
10 - Conclusion

関连情报

书评:
Reviewed by Luke Nottage (University of Sydney Law School & Australian Network for Japanese Law) (The University of Sydney 2018年12月1日)

 
Reviewed by Tom Ginsburg (University of Chicago Law School) (Social Science Japan Journal, Vol. 22, Issue 1, Winter 2019 2018年12月9日)

 

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